それでは最後にレンネットを食品表示に記載しない理由をお伝えします。
レンネットはチーズ製造においての使用目的上、『加工助剤』として分類されるので、添加物であっても食品表示免除に該当します。
では加工助剤とはなんでしょうか?
“食品の加工の際に使用されるが、(1)完成前に除去されるもの、(2)その食品に通常含まれる成分に変えられ、その量を明らかに増加されるものではないもの、(3)食品に含まれる量が少なく、その成分による影響を食品に及ぼさないもの。” というのが加工助剤の定義です。
複雑ですが、加工助剤だから食品表示に出てこなかったんですね!
さて話が一区切りしたところで、丁度よくお別れのお時間が近くなってきました。
いや~、今回はかなり濃密な内容になりましたね。
食品添加物に対する考え方は千差万別ですが、今回のように添加物がどのような役割で使用されているのかを理解すると、添加物にネガティブな印象を持っている人も見方が変わってきそうですね!
知識を得ることで視野が広がりますので、今後もどんどん知識を蓄えていきましょう♪